開業後に内装設備や工事に不備が発覚!そんな時にどうするか?

      2016/04/11

新たに美容室や飲食店などのお店を開業しようとしている人にとって、意外と忘れがちなのが瑕疵担保期間です。

瑕疵担保期間とは、業者に依頼して内装工事を行ったものの、後日工事内容に不備や問題があった場合に、施工業者(請負業者)が無料でその不備を補修してくれる期間のことです。

瑕疵担保責任の内装工事

クロスの剥がれなどDIYで補修できる簡単なものであればよいのですが、大規模な修繕や補修が必要な場合は、新たな出費となることも多く、経営者としては是非覚えておきたいことの一つ。是非一緒に学んでいきましょう。

瑕疵担保期間はどうやって決める?

当初、請負契約で定めた内容通りになっていない箇所や、傷、欠陥、欠点などを法律用語で瑕疵(かし)と言います。

当然のことながら請負業者が行なった仕事でこの瑕疵があった場合は、工事を担当した請負業者がその責任を負います。これを瑕疵担保、また瑕疵担保責任と呼びます。

美容室のオーナーさん(発注者)は請負業者に対して、一定の期間内であれば補修を要求することができます。この期間のことを瑕疵担保期間と定めているのです。

法律上1年は瑕疵担保責任を負ってくれる

この期間は実は法律で定められています。以下は民法からの引用となります。

建物内の内装工事を主とするリフォーム工事など、工事の目的物の引渡を必要としない場合、工事終了から1年以内に権利を行使しなければならない。(民法637条2項)

簡単にまとめると、1年間は工事の請負契約をすれば法律上問題なく責任を負ってくれることなります。

どんな場合でも瑕疵担保は適用されるの?

次に気になるのが、どの様な場合に瑕疵と言えるのかということではないでしょうか?

請負業者の仕事に瑕疵があった場合、発注者は相当の期間(1年~)を定めて、その瑕疵を補修するように請求することができることは、上に紹介したとおり民法634条で決まっております。しかし実はこの補修を請求するには例外があります。

「瑕疵が重要でなく、かつ、その補修に過分の費用がかかる場合は補修を求めることができない。(民法634条1項但書)」

「注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。この場合においては、第533条の規定を準用する。」

美容室や飲食店のオーナーさんにとってはどんな不備であれ、瑕疵だと言いたい気持ちは充分理解できます。しかし、この1項但書に当たる場合は損害賠償請求しか行使できません。

大事なことは「重要」と「過分の費用」の判断基準になるでしょう。この「重要」という言葉の定義については、契約の目的や対象の性質、その他、客観的な事情で判断されてしまいます。

言い換えると、特段の事情のない限りは、設計図通りに内装が実施されている場合は瑕疵が無いとされてしまい、そのとおりに内装が実施されていない場合には瑕疵があるものと判断されるということです。

重要なこと

まずは契約書や設計書通りにきちんと内装が実施されているかどうかを確認すること。そして契約書は必ず自分の意思を織り込んで作成することです。

そういった意味では本当に信頼できる内装業者に施工やデザインを頼み、契約書を共に指差し確認できるところを見つけることが重要ということでもあります。

Largoでは瑕疵責任について、お客様である発注者様、そして施工業者である私たちお互いが不利益を被ることがないように、常に不断のチェック体制で施工&契約を行っています。

瑕疵責任について気になる場合もご納得いくまで丁寧にご説明させていただきますので是非ご相談ください。

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